

店員「当店のポイントカードはお餅でしょうか」
ぼく「えっ」
店員「当店のポイントカードはお餅ですか」
ぼく「いえしりません」
店員「えっ」
ぼく「えっ」
店員「まだお餅になってないということでしょうか」
ぼく「えっ」
店員「えっ」
ぼく「変化するってことですか」
店員「なにがですか」
ぼく「カードが」
店員「ああ使い続けていただければランクがあがって
カードが変わりますよ」
ぼく「そうなんだすごい」
店員「ではお作りいたしましょうか無料ですよ」
ぼく「くさったりしませんか」
店員「えっ」
ぼく「えっ」
店員「ああ期限のことなら最後に使ってから一年間使わないときれます」
ぼく「なにそれこわい」
店員「ちょくちょく来ていただければ無期限と同じですよ」
ぼく「なにそれもこわい」
店員「えっ」
ぼく「えっ」
波平さんのポンピング具合が月曜からみんなお仕事頑張ろうぜ!!
ってメッセージが込められてる気がしてならないです。
コンビニでトイレを借りる際、
「ご自由にお使い下さいませ」や
「お手数ですが、ご使用の際は店員に声をおかけ下さいませ」
のどちらかの張り紙を目にすると思われます。
この張り紙にはある隠されている事があるというのです。
それは、張り紙でその付近の治安がハッキリ分かるというのです。
「ご自由にお使い下さい」
の張り紙が貼ってあるコンビニだった場合、
その付近の治安は安定しているらしく、
事件や事故がほぼ起きていないという。
「お手数ですが、ご使用の際は店員に声をおかけ下さい」
とあるコンビニだった場合は、その付近の治安は良くないという。
そんな噂話です。
アリだと思います!!
近い未来こんな感じになるのではないでしょうか・・・
バンド名に色がつくアーティストってけっこう世界中に存在します。
日本で言うと、オレンジレンジ、イエローモンキー、GReeeeN、世界だとグリーンデイ、レッド・ホット・チリ・ペッパーズなど。
実はこれらのアーティストにはある共通点があるんだそうです。これらのアーティストは、自身が尊敬するアーティストとして、
スティービー・ワンダーを挙げていることが多いんです。彼があるインタビューの中でこんなことを言っているんです。
「私は目が見えないが、私と同じ意思を持った世界中のアーティストたちが、たくさんの色となって輝くのが見える。」
この言葉を聞いた彼を尊敬する世界中のアーティストたちが、スティービー・ワンダーへのメッセージとして、
バンド名に色をいれたといわれているんだとか。そんな自分もスティービー・ワンダー、大好きです。
自分も以前見に行き、意外と人は多く
来場者数も200万人以上らしいです。
自分はそこまでガンダムファンではありませんが、
やはりまじかでみるとちょっと感動しました。
3歳位のちびっこがスゴイ驚いて、恐らく親が本物だぜ!と騙してる感じでした。
こうやって、世の中騙し合いなんだと小さい頃から社会の厳しさを教えられていくのでしょう。

ちなみに近くでカブトムシやクワガタも販売しており、
イイ感じで儲かっているようでした。
■Yahoo! JAPAN 利用規約と本件における費用(損害)の負担について
岩城様には、Yahoo! JAPAN IDをご登録いただく際に、同意・承諾いただいたYahoo! JAPAN 利用規約の『 利用規約-8.Yahoo! JAPANに対する補償 』をすでに存じていらっしゃるかとは思いますが、
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■利用規約 第8条 抜粋
『お客様によるサービスの利用、本規約違反または関連して生じたすべてのクレームや請求については、お客様の費用と責任で解決するものとしています。』
『また、当該クレームや請求への対応に関連して Yahoo! JAPANに費用が発生した場合、または、賠償金等の支払いを行った場合については、お客様は当該費用および賠償金等(Yahoo! JAPANが支払った弁護士費用を含みます)を負担しなくてはならない特約がございます。』
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したがって、弊社といたしましては、無償の範囲での打開策がない今日に至る現在、時間がない上、修繕費用を負担し対策を講じるのか、それとも、岩城様に対して、債務不履行による損害賠償請求の民事訴訟の法的手続きに委ねるのか、どちらかに差し迫られております。
それから、岩城様には、先のメールで事故調査報告書の同意確認でも、当該事実に間違いないことを確認なされたご署名を弊社は正式に受領いたしました。言い換えれば、日本の取引において、署名というものはその意思確認の上で、非常に重要な意味を持っています。例えば、署名をして初めて最終的な意思の確認がなされた(つまり最終的に署名した時点で最終的な意思の合意が成立した)ものであると、法律上理解されます。
そのような重要なものと考えた場合、契約書に押す署名についても、その意思確認という意味をもたせるものであることが望ましいことは、言うまでもありません。
したがって、本事故による費用負担に関しては、事故原因がお客様のご利用方法による起因であること、事故調査報告書の自認いただいこと、締結された契約約款に損害賠償責任の特約があることから考慮いたしましても、弊社側が本件に対し、直接費用負担する責任義務は、法律上ありません。それゆえに、弊社が費用負担を行う事はありません。しかし、不具合での2次的障害による負の連鎖が予想されております今日現在、万一にアクセスが増大した場合に、一部ユーザのレスポンスが悪化してしま
います。
これにより急なサーバーダウンによる、格納(保存)情報の破損・損失の疑いが持たれており、これに該当するいくつかの提供サービスで瞬間的にアクセスできない障害が発生する懸念があることから、弊社といたしましては本件による障害を出来る限り最小限に食い止めなければなりません。お客様も同じ気持ちだとは思いますが、誰も争いを望んではおりません。
そこで、最後の手段をもってすべて解決するというものではなく、話し合いで解決できたという事実を一つのきっかけにして、今後、相応の信頼関係を築くことができれば、より一層充実した役割をそれぞれ果たせるのではないかとの趣旨で和解勧告を双方合意のもとでお互いに譲歩し合い修繕費用を負担し合うことで解決することが、岩城様にとっても弊社といたしましても賢明な方途かと考えますが、お客様の考えを聞かせていただけますでしょうか?
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